チラシ制作などの販促物に使える「小規模事業者持続化補助金」とは?

小規模事業者のなかには、販促活動にコストをかけられない、なるべく抑えたいと考える方も多いと思います。
しかし商品を知ってもらうには販促活動は必要不可欠です。そんなお困りの小規模事業者が受け取れる、「小規模事業者持続化補助金」を解説します。

 

チラシ制作に使える補助金とは

商品の売り上げアップを図るために、チラシの制作を検討している事業者も多いでしょう。そんなときにも、小規模事業者持続化補助金を活用することができます。
小規模事業者持続化補助金の申請にはさまざまな経費科目が設定されていますが、チラシを制作する場合は「広報費」に該当します。
チラシのデザイン料や印刷費用、ポスティング業者への発注費用など、チラシ制作にかかる経費を補助金によってまかなうことができ、上限額は通常枠で50万円、特別枠でインボイス特例要件を満たす場合は250万円の上限で補助を受けることができます。

 

小規模事業者持続化補助金特徴と申請方法

補助金にはさまざまな種類がありますが、小規模事業者持続化補助金にはどのような特徴があるのでしょうか。また補助金を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

 

小規模事業者補助金の概要

小規模事業者持続化補助金とは、従業員数や業種など一定の要件を満たした小規模事業者に対し、販路開拓や生産性向上などを目的とし支援するための制度です。
働き方改革やインボイス制度の導入、コロナによる影響など、世の中の情勢の変化により事業者はさまざまな経営課題に直面します。
なかには事業規模の小ささから資金に余裕がなく、経営危機に直面するケースも少なくありません。そんな小規模事業者が新たな販路を拡大し、安定的に経営を持続するために、一部の経費を補助する取り組みが小規模事業者持続化補助金制度です。

 

補助金の対象者

「小規模事業者持続化補助金の対象となる小規模事業者は、下記に該当する法人・個人事業・特定非営利活動法人となります。

 

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員の数5人以下

宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数20人以下

製造業その他・・・常時使用する従業員の数20人以下

 

また補助金の対象者になるには、次の要件をすべて満たすことが必要になります。

  1. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
  2. 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  3. 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること。
  4. 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと

(参照:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」補助金の対象者とは?)

 

補助対象となる経費

小規模事業者持続化補助金の申請では、経費の内容によっては補助の対象として認められないものがあるので注意が必要です。経費科目には次のようなものがあるので、事前に公募要領「5.補助対象経費」を確認しましょう。

 

  1. 機械装置等費(補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等)
  2. 広報費(新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等)
  3. ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費)
  4. 展示会等出展費(展示会・商談会の出展料等)
  5. 旅費(販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費)
  6. 開発費(新商品の試作品開発等に伴う経費)
  7. 資料購入費(補助事業に関連する資料・図書等)
  8. 雑役務費(補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用)
  9. 借料(機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
  10. 設備処分費(新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等)
  11. 委託・外注費(店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

 

補助金申請の手続き

小規模事業者持続化補助金申請の手続きは、「第○回公募」というように受付時期によってスケジュールが異なります。決められた受付締め切り期限内に、必要な申請書類を準備し提出しましょう。 受付締め切り後は審査を経て、採択決定者結果が公表されます。この補助金では要件を満たしたすべての事業者が補助金を受けられるわけではなく、審査の結果評価の高い順に採択者が決定されるので注意が必要です。

審査が終了すると補助金事務局ホームページにて、採択の結果が公表・通知されます。採択が決定した者は、応募時に提出した「補助金交付申請書」を事務局で確認したのち、不備等がなければ「交付決定通知書」が通知されます。

「交付決定通知書」を受領したあとは「補助事業計画」に沿って事業を実施し、定められた「補助事業実施期限」までに事業を完了させましょう。 事業完了後は補助事業の実施内容と経費の内容を記録した実績報告書を決められた先へ郵送します。最終締め切りまでに提出がないと補助金の支払ができなくなるので注意しましょう。

そして実績報告書と見積書などの証拠書類に基づき審査が行われ、補助金額が確定します。補助額が確定すると、「補助金確定通知書」が送付されるので、金額を確認し精算払請求を補助金事務局に行います。その後補助金が事業者の口座へ入金される流れです。

補助金が支払われたのち1年後には、「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の提出も必要となるので忘れないようにしましょう。

どのくらいの補助が受けられるのかといった補助率や補助上限額は、通常枠や特別枠など自身が申請した内容により変動します。詳細は「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」をご確認ください。

どのくらいの補助が受けられるのかといった補助率や補助上限額は、通常枠や特別枠など自身が申請した内容により変動します。詳細は「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」をご確認ください。

 

申請書類の準備と提出方法

申請者が法人、個人、NPOなどによっても、提出する書類に違いがあります。全申請者が提出すべき書類と、希望する申請者のみが追加で提出する資料があるので、事前に「応募時提出資料・様式集」を確認しましょう。万が一申請書類に不備があった場合は不採択となることがあるので注意が必要です。 提出方法は電子申請(補助金申請システム:Jグランツ)、または郵送によって受け付けています。窓口への直接の持参は不可なので注意しましょう。 また郵送の場合、商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるのでよく確認してください。

 

チラシを回収する

申請者が法人、個人、NPOなどによっても、提出する書類に違いがあります。全申請者が提出すべき書類と、希望する申請者のみが追加で提出する資料があるので、事前に「応募時提出資料・様式集」を確認しましょう。万が一申請書類に不備があった場合は不採択となることがあるので注意が必要です。

提出方法は電子申請(補助金申請システム:Jグランツ)、または郵送によって受け付けています。窓口への直接の持参は不可なので注意しましょう。 また郵送の場合、商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるのでよく確認してください。

 

チラシ制作に小規模事業者持続化補助金補助金を活用する際の注意点

チラシを制作する場合は、補助対象科目の「広報費」に該当します。商品やサービスのPRを目的としたチラシであれば補助金を受けることができますが、会社のPRや企業の営業活動に関するチラシは対象外となります。 そのほかにも商品やサービスの広報を目的としないパンフレットや看板、未配布のチラシなども対象外となります。 さらにチラシの配布が補助事業期間内にしていることも、補助金を受けるうえでの前提要件となります。 このように一言で「広報費」と言っても厳密な条件があるので、事前によく確認し注意しましょう。

 

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